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通商情報
現在、我が国が進めている通商関連の取り組みについてアパレル業界に関連する情報をお知らせします。
EPA/FTA 情報
| 日本と各国とのEPA (資料提供:経済産業省) |
交渉の状況 | 交渉経過 | 協力の現状 |
|---|---|---|---|
| JETRO発行 | 「EPA/FTA活用ガイド」 | ||
| JETRO発行 | 「よくわかるEPA/FTA」 |
FTA(自由貿易協定:Free Trade Agreement)
国や地域同士で「輸出入にかかる関税」や「サービス業を行う際の規制」をなくすための国際的な協定。EPA(経済連携協定:Economic Partnership Agreement)
FTAの内容に加えて「投資環境の整備」、「知的財産保護の強化」、「技術協力」等を含むさらに包括的な国際協定。EPAとFTAは輸出入にかかる関税の撤廃・削減を図る点では共通。WTOとFTA・EPAの違いは?
WTOは非常に多くの加盟国間によって、貿易の自由化を進め、貿易ルールを確立するための国際機関です。前身のGATT以来、数度の加盟国間の関税引き下げ等の交渉を実施しております。
FTA・EPAは特定の相手国・地域との間だけの特別な関税撤廃や経済連携を強化する取極めです。
かつて、列強国による植民地支配を前提としたブロック経済圏の構築により、ブロック経済圏を構築できなかった国の経済が疲弊し、それらの国々の経済圏獲得に向けた行動が第2次世界大戦を引き起こした要因になったことから、戦後創設されたWTOにおいては、特定の国々だけで経済圏を囲い込み、他の国々を排除するような、かつての排他的ブロック経済圏となる可能性があるFTA/EPAの創設について監視をしており、WTO加盟国がFTA/EPAを締結する際は、90%以上の関税が撤廃されなければならない等のルールを設けております
WTOは非常に多くの加盟国間によって、貿易の自由化を進め、貿易ルールを確立するための国際機関です。前身のGATT以来、数度の加盟国間の関税引き下げ等の交渉を実施しております。
FTA・EPAは特定の相手国・地域との間だけの特別な関税撤廃や経済連携を強化する取極めです。
かつて、列強国による植民地支配を前提としたブロック経済圏の構築により、ブロック経済圏を構築できなかった国の経済が疲弊し、それらの国々の経済圏獲得に向けた行動が第2次世界大戦を引き起こした要因になったことから、戦後創設されたWTOにおいては、特定の国々だけで経済圏を囲い込み、他の国々を排除するような、かつての排他的ブロック経済圏となる可能性があるFTA/EPAの創設について監視をしており、WTO加盟国がFTA/EPAを締結する際は、90%以上の関税が撤廃されなければならない等のルールを設けております
海外における知的財産権の保護
日本アパレル産業協会では日本繊維産業連盟と連携し、中国における知財侵害を撲滅するため知的財産保護の活動を行なっています。
平成20年12月に日本繊維産業連盟は中国紡織工業会と知財保護に関する覚書を締結しました。今後両国は民間レベルで知財保護のためにワーキンググループを立ち上げ情報交換を行い、お互いの知的財産を保護していきます。
日本繊維産業連盟・中国紡織工業協会 「知的財産権保護に関する了解覚書」
平成20年12月に日本繊維産業連盟は中国紡織工業会と知財保護に関する覚書を締結しました。今後両国は民間レベルで知財保護のためにワーキンググループを立ち上げ情報交換を行い、お互いの知的財産を保護していきます。
日本繊維産業連盟・中国紡織工業協会 「知的財産権保護に関する了解覚書」
韓国向けアパレル関連製品輸出での注意事項 -「原産国表記」
韓国では海外製品輸入にあたり、1991年より消費者保護・公正取引秩序確立のために原産地表示制度を、対外貿易法令および対外貿易管理規定により施行しております。
アパレル製品および関連雑貨に関しても当該原産地表示制度が適用されておりますが、この度現地よりの情報によりますと、この原産地表示・表記への管理が強化され、当該法令への違反発覚の際は罰金が課せられ厳しく管理されるとのことです。
特に、衣料品以外のベルト・バッグ等の関連雑貨にも、原産国を表記したラベルの縫い込みや刻印による表示が必要とのことです。
<現地情報抜粋>
『 原産国表示の件ですが国税庁からの告知で09年8月1日付けで実行開始しています。
商品又は非売品(販促品や備品等)全ての輸入品に関して原産地表示がされていなければなりません。
原産国表記方法
*漢字で”~産”またはアルファベットで “MADE IN ○○○○”と表記
*消費者が肉眼で原産国が分かる位置に表記
*物品と原産国表示が分離されないこと(ここで例外なのは刻印して商品の価値が明らかに低下する高級品や刻印するのにサイズが小さすぎる場合などがある。)
罰金は1回目警告、2回目はCIFの10%を支払わなければなりません。 』
韓国への輸出あるいは現地でのアパレル関連製品販売をされている企業の皆様には、ご注意されますよう連絡させていただきます。
本件詳細については直近の公的告知は入手しておりませんが、既にジェトロより配信されている下記情報をご参照願います。
<JETROホームページより>
韓国向け衣料品輸出の際の現地輸入規則および留意点について
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/qa/01/04A-041122
韓国の貿易管理制度
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/trade_02/
※輸入品目規制の項をご覧下さい。
3.原産地表示品目
対外貿易法、関税法などにより原産地表示対象品目や表示方法等が定められている。
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/kr/trade_02/pdfs/1gensanxhihyojiseidosyosai.pdf
アパレル製品および関連雑貨に関しても当該原産地表示制度が適用されておりますが、この度現地よりの情報によりますと、この原産地表示・表記への管理が強化され、当該法令への違反発覚の際は罰金が課せられ厳しく管理されるとのことです。
特に、衣料品以外のベルト・バッグ等の関連雑貨にも、原産国を表記したラベルの縫い込みや刻印による表示が必要とのことです。
<現地情報抜粋>
『 原産国表示の件ですが国税庁からの告知で09年8月1日付けで実行開始しています。
商品又は非売品(販促品や備品等)全ての輸入品に関して原産地表示がされていなければなりません。
原産国表記方法
*漢字で”~産”またはアルファベットで “MADE IN ○○○○”と表記
*消費者が肉眼で原産国が分かる位置に表記
*物品と原産国表示が分離されないこと(ここで例外なのは刻印して商品の価値が明らかに低下する高級品や刻印するのにサイズが小さすぎる場合などがある。)
罰金は1回目警告、2回目はCIFの10%を支払わなければなりません。 』
韓国への輸出あるいは現地でのアパレル関連製品販売をされている企業の皆様には、ご注意されますよう連絡させていただきます。
本件詳細については直近の公的告知は入手しておりませんが、既にジェトロより配信されている下記情報をご参照願います。
<JETROホームページより>
韓国向け衣料品輸出の際の現地輸入規則および留意点について
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/qa/01/04A-041122
韓国の貿易管理制度
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/trade_02/
※輸入品目規制の項をご覧下さい。
3.原産地表示品目
対外貿易法、関税法などにより原産地表示対象品目や表示方法等が定められている。
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/kr/trade_02/pdfs/1gensanxhihyojiseidosyosai.pdf









