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エコメイト事業運営規定

日本アパレル産業協会はリサイクル配慮設計商品に添付する"ECOMATE"(エコメイト)マーク事業の運用規定などを定め、マークをつける使用者を募集しています。

エコメイト マークの使用申し込みはブランドごとに受け付けます。別に定める商品基準に合致する商品は、このマークを使用することができます。

商品類型は、5分類で、それぞれの番号を記したマークを添付しますが、広告宣伝、プロモーションに用いる場合は、番号の代わりに"Re"の文字を配したシンボルマークを使用します。
ECOMARK 使用申込は申込書(PDF)をダウンロードして、必要事項を記入の上、日本アパレル産業協会宛てにご送付ください。
申込書(PDFファイル 5kb)

  エコメイト商品基準

「ECOMATE」マーク事業運営規定

第1章 総則

第1条 目 的
「ECOMATE」マークは、リサイクル配慮設計商品として認定された商品に付けることにより、衣服のリサイクルを推進する上で、衣服の組成別分別収集を容易にするためのもので、消費者のリサイクルに対する意識を高めるシンボルとしても使用し、ひいては地球環境の改善に資することを目的とします。 

第2条 「ECOMATE」マークの対象となる商品の基本的な要件


2-1「ECOMATE」マークを付けることが出来る商品(以下「ECOMATE」マーク商品という)は国内製品、外国製品を問わず日本国内で販売される商品で、別途定めるリサイクル配慮設計「ECOMATE」マーク商品基準の商品類型に該当する衣服に限ります。
2-2 関係する環境保全に関する法規、条例、公害防止協定等を遵守し、品質および安全性について、関連する法規、基準、規格等に合致していることが基本です。

 

第3条 「ECOMATE」マーク事業の運営体制


3-1 「ECOMATE」マークの運営は社団法人日本アパレル産業協会が実施し、その事務は同協会の「ECOMATE」マーク事務局(以下事務局という)が担当します。
3-2 「ECOMATE」マークの適正な運営を図るため、社団法人日本アパレル産業協会内に、諮問機関として『「ECOMATE」マーク運営委員会』(以下運営委員会という)、『認定基準メンテナンス委員会』(以下メンテナンス委員会という)を置きます。

 

(1)運営委員会は社団法人日本アパレル産業協会の環境対策委員会委員が兼任し、運営予算、事業計画および「ECOMATE」マーク運営に関する重要な事項と「ECOMATE」マーク商品の認定について審議します。

(2)メンテナンス委員会はテキスタイル、アパレル製品リサイクルに関する専門家や有識者、及びアパレルの品質に関する専門家や有識者で構成され、「ECOMATE」マーク商品類型と認定基準の改定更新について審議を行います。

第2章 商品類型選定と認定基準の策定

第4条 「ECOMATE」マーク商品類型の選定と認定基準の策定


4-1 メンテナンス委員会は新たな商品類型および認定基準の提案とその審議を行
うことができます。
4-2 メンテナンス委員会の審議・承認にもとづいて、社団法人日本アパレル産業協
会は新たな商品類型とその認定基準を設定します。

 

第5条 商品類型および認定基準の見直し


5-1 メンテナンス委員会は、市場動向や技術発展などを考慮し、必要に応じて認定
基準と商品類型の改定あるいは廃止について審議します。
5-2 メンテナンス委員会の審議・承認にもとづいて、社団法人日本アパレル産業協会は認定基準と商品類型の改定あるいは廃止を行います。

第3章 「ECOMATE」マーク商品の認定

第6条 「ECOMATE」マーク商品の認定要件


6-1 認定の申込をされた商品が、別途定めるリサイクル配慮設計「ECOMATE」
マーク商品基準の商品類型に該当し認定基準を満たしていること。
6-2 第7条に定める認定手続きを経ること。

 

第7条 「ECOMATE」マーク商品の認定手続き


7-1 日本国内において販売される商品の製造または販売を行う事業者は、その商品の「ECOMATE」マーク認定の申込を行うことができます。ただし、販売事業者が他社開発商品について申込する場合は製造事業者の発行した申込承諾書の写しを添付するものとします。
7-2 「ECOMATE」マーク商品の認定申込の対象となる商品は、国内製品、海外製品にかかわらず、「ECOMATE」マークの商品類型に該当する商品ですでに日本国内で販売され、あるいは申込から6ヶ月以内に日本国内で販売されるものとします。
7-3 運営委員会は「ECOMATE」マークの認定申込があった商品について、6.の認定要件に関する審査を行います。
7-4 社団法人日本アパレル産業協会は、運営委員会の審査、承認にもとづいて「ECOMATE」マーク商品として認定します。

第4章 「ECOMATE」マークの使用

第8条 「ECOMATE」マークの種類


「ECOMATE」マークは、商品類型番号1~5に一致する番号で表現された5種類と、マーク全体を象徴するシンボルマーク1種類の6種類で構成されます。

 

第9条 「ECOMATE」マークの使用方法

 
「ECOMATE」マークは「ECOMATE」マーク商品の洗濯表示ラベルの位 置に取付けて使用します。印刷あるいは織込みでのマークの表現方法及び、ラベル の形状等についての詳細は、別途定める使用の手引きに従うものとします。


9-1 認定を受けた商品類型番号1~5と「ECOMATE」マーク番号1~5を一致させて使用します。
9-2 「ECOMATE」マークは基本デザインを縮小し、布ラベルに印刷しあるいは織込んで使用します。
9-3  「ECOMATE」マークを印刷したあるいは織込んだ布ラベルを、洗濯表示ラベルと共に「ECOMATE」マーク商品に縫付けて使用します。

 

第10条 広告宣伝活動における使用


広告宣伝活動にはシンボルマークを拡大あるいは縮小して使用します。


10-1 ブランドタグへの印刷はシンボルマークを使用します。
10-2 「ECOMATE」マーク商品の認定を受けたブランドとして、総合的に広告・宣伝する場合にはシンボルマークを使用します。
10-3 商品カタログで個々の商品を紹介する場合は、5種類の商品類型番号の入ったマークを個々に使用します。

 

第11条 「ECOMATE」マークの使用契約


「ECOMATE」マーク商品の認定を受け「ECOMATE」マーク使用者となった方(以下マーク使用者という)は、社団法人日本アパレル産業協会と『「ECOMATE」マーク使用契約』を締結するものとします。
マーク使用者は認定通知を受けてから1か月以内に使用契約を締結すると共に、「ECOMATE」マーク使用料を日本アパレル産業協会に支払うものとします。

 

第12条 「ECOMATE」マークの使用期間


「ECOMATE」マークの使用期間は、4月1日から翌年3月31日を1年とした2年間とします。期の中途での契約締結については翌々年の3月31日を契約終了日とします。契約期間満了の1か月前までに、契約終了の申入れがない限り、契約は自動的に更新されるものとします。

 

第13条  「ECOMATE」マークの使用料金

 
「ECOMATE」マークの使用料金は別表に定めるところによります。支払いは契約時に2年分を一括して支払うものとします。期の中途での契約締結は、9月末以前については2年分満額を、10月1日以降の場合は1年半分を支払うものとします。

 

第14条  「ECOMATE」マークの生産数量の報告


「ECOMATE」マーク事業の適正な実施を図るため、「ECOMATE」マーク使用者は社団法人日本アパレル産業協会に対し、「ECOMATE」マーク商品の生産数量を商品類型ごとに報告するものとします。

 

第15条 「ECOMATE」マークの使用状況等の調査


事務局は「ECOMATE」マーク使用者に対し、「ECOMATE」マークの使用状況、「ECOMATE」マーク商品の生産状況について必要な調査を行うことがあります。

 

第16条 「ECOMATE」マーク商品認定の取消


つぎの各号に該当する行為があった場合は「ECOMATE」マーク商品の認定を取消し、是正のために必要な措置を取ります。
17-1  認定申込書に虚偽の記載があったとき。
17-2 「ECOMATE」マークの不正な使用があったとき。
17-3 「ECOMATE」マーク使用料の滞納があったとき。
17-4 その他「ECOMATE」マークの信頼を傷つける行為があったとき。

 

第17条 「ECOMATE」マークの商標権


「ECOMATE」マークの商標権は社団法人日本アパレル産業協会が所有します。「ECOMATE」マークが不正に使用された場合には、日本アパレル産業協会は使用契約の解除その他必要な法的措置をとることができます。

附則:料金表

区分
認定商品売上(ブランド単位) 使用料(2年分)
5億円未満 50,000円
5億円以上20億円未満 100,000円
20億円以上50億円未満 200,000円
50億円以上 300,000円
 

 

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