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News&Topics/2009.11.20
韓国向けアパレル関連製品輸出での注意事項 -「原産国表記」
通商問題委員会よりお知らせ
韓国向けアパレル関連製品輸出での注意事項 -「原産国表記」
韓国では海外製品輸入にあたり、1991年より消費者保護・公正取引秩序確立のために原産地表示制度を、対外貿易法令および対外貿易管理規定により施行しております。
アパレル製品および関連雑貨に関しても当該原産地表示制度が適用されておりますが、この度現地よりの情報によりますと、この原産地表示・表記への管理が強化され、当該法令への違反発覚の際は罰金が課せられ厳しく管理されるとのことです。
特に、衣料品以外のベルト・バッグ等の関連雑貨にも、原産国を表記したラベルの縫い込みや刻印による表示が必要とのことです。
<現地情報抜粋>
『 原産国表示の件ですが国税庁からの告知で09年8月1日付けで実行開始しています。
商品又は非売品(販促品や備品等)全ての輸入品に関して原産地表示がされていなければなりません。
原産国表記方法
*漢字で”~産”またはアルファベットで “MADE IN ○○○○”と表記
*消費者が肉眼で原産国が分かる位置に表記
*物品と原産国表示が分離されないこと(ここで例外なのは刻印して商品の価値が明らかに低下する高級品や刻印するのにサイズが小さすぎる場合などがある。)
罰金は1回目警告、2回目はCIFの10%を支払わなければなりません。 』
韓国への輸出あるいは現地でのアパレル関連製品販売をされている企業の皆様には、ご注意されますよう連絡させていただきます。
本件詳細については直近の公的告知は入手しておりませんが、既にジェトロより配信されている下記情報をご参照願います。
<JETROホームページより>
韓国向け衣料品輸出の際の現地輸入規則および留意点について
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/qa/01/04A-041122
韓国の貿易管理制度
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/trade_02/
※輸入品目規制の項をご覧下さい。
3.原産地表示品目
対外貿易法、関税法などにより原産地表示対象品目や表示方法等が定められている。
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/kr/trade_02/pdfs/1gensanxhihyojiseidosyosai.pdf
アパレル製品および関連雑貨に関しても当該原産地表示制度が適用されておりますが、この度現地よりの情報によりますと、この原産地表示・表記への管理が強化され、当該法令への違反発覚の際は罰金が課せられ厳しく管理されるとのことです。
特に、衣料品以外のベルト・バッグ等の関連雑貨にも、原産国を表記したラベルの縫い込みや刻印による表示が必要とのことです。
<現地情報抜粋>
『 原産国表示の件ですが国税庁からの告知で09年8月1日付けで実行開始しています。
商品又は非売品(販促品や備品等)全ての輸入品に関して原産地表示がされていなければなりません。
原産国表記方法
*漢字で”~産”またはアルファベットで “MADE IN ○○○○”と表記
*消費者が肉眼で原産国が分かる位置に表記
*物品と原産国表示が分離されないこと(ここで例外なのは刻印して商品の価値が明らかに低下する高級品や刻印するのにサイズが小さすぎる場合などがある。)
罰金は1回目警告、2回目はCIFの10%を支払わなければなりません。 』
韓国への輸出あるいは現地でのアパレル関連製品販売をされている企業の皆様には、ご注意されますよう連絡させていただきます。
本件詳細については直近の公的告知は入手しておりませんが、既にジェトロより配信されている下記情報をご参照願います。
<JETROホームページより>
韓国向け衣料品輸出の際の現地輸入規則および留意点について
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/qa/01/04A-041122
韓国の貿易管理制度
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/trade_02/
※輸入品目規制の項をご覧下さい。
3.原産地表示品目
対外貿易法、関税法などにより原産地表示対象品目や表示方法等が定められている。
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/kr/trade_02/pdfs/1gensanxhihyojiseidosyosai.pdf









