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News&Topics/2009.3.13
省エネ法が変わります!-平成21年4月から準備が必要です-
改正のポイントは?
●指定基準の改正
工場・事業場単位から企業単位へ
特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)も新たに規制の対象になり得ます。
工場・事業場単位から企業単位へ
特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)も新たに規制の対象になり得ます。
●報告書等の提出単位の変更
工場・事業場単位での届出から、企業単位での届出に変わります。
工場・事業場単位での届出から、企業単位での届出に変わります。
●エネルギー管理統括者の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの方)と、エネルギー管理
企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面でサポートする方)をそれぞれ1名選任する必要があります。
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの方)と、エネルギー管理
企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面でサポートする方)をそれぞれ1名選任する必要があります。
今回の改正に関る資料を事務局で保有しております。
詳細は事務局または、経済産業省の窓口までお問い合わせください。
詳細は事務局または、経済産業省の窓口までお問い合わせください。
事務局担当:中野・川名
経済産業省窓口:資源エネルギー庁エネルギー対策課(TEL.03-3501-9726)
※関東→関東経済産業局エネルギー対策課(TEL.048-600-0364)
※中部→中部経済産業局エネルギー対策課(TEL.052-951-2775)
※関西→近畿経済産業局エネルギー対策課(TEL.06-6966-6043)
※関東→関東経済産業局エネルギー対策課(TEL.048-600-0364)
※中部→中部経済産業局エネルギー対策課(TEL.052-951-2775)
※関西→近畿経済産業局エネルギー対策課(TEL.06-6966-6043)











